農地法許可について
自分名義の土地であっても、地目が田や畑などの農地である場合は 、 勝手に売ったり貸したり、宅地などに転用したりすることは出来ません 。 農業委員会の許可が必要です。
許可の種類 | 許 可 の 内 容 |
農地法第3条許可 | 農地を耕作目的で取得する (または借りる)場合。 |
農地法第4条許可 | 自分名義の農地を転用する場合。 |
農地法第5条許可 | 他人の農地を転用目的で取得する (または借りる)場合。 3条と4条のミックス型。 |
農地法3条許可申請
農地を農地のまま耕作目的で貸し借りしたり、売り買いする場合でも農業委員会の許可が必要です。
農業経営基盤強化促進法の改正により、令和5年4月1日より、下限面積の要件は廃止されました
一定の面積(本来は50a)以上耕作する人でないと許可になりません。最低必要な耕作面積が、市町村により定められています。
(薩摩川内市本土は2,000㎡=20a=約2反歩)
(薩摩川内市甑島は1,000㎡=10a=約1反歩)
(農用地区域外は100㎡=1a=約1畝歩) ※条件あり
ただし、 耕作せずに荒れ地になっている農地があると、原則として新たに取得(または借入)が出来ません。
※相続による農地の所有権を取得する場合は農地法は適用されず、相続による所有権移転登記申請に農地法の許可は不要です。
(平成21年12月15日の農地法改正により、相続で農地を取得した人は、農業委員会に届出が必要となりました。)
農地転用許可申請(4条許可・5条許可)
農地を転用する(田・畑を宅地・駐車場などに変える)には許可が必要です。
自分名義の土地であっても、農地(田・畑)であれば、勝手に転用(農地以外に変更すること)はできません。
たとえば、親から土地を借りて(または貰って)家を建てる場合、もしその土地が田んぼや、畑などの農地であれば、県知事の許可が必要になります。
また、農業振興地域の農用地区域に指定されている場合は原則として転用はできません。
☆ 当事務所に依頼される場合の料金 ☆ | |
許可の種類 | 手続費用の概算(打合せから許可証受領まで) |
農地法第3条許可 | ・通常の場合(3筆まで)4万円程度。 ・他の市町村の農地の許可の場合5万円程度。 ・経営委譲など筆数が多い場合、1筆に付き1,000円割増になります。 *登記事項証明書(登記簿謄本)代・・・1筆に付き600円別途です。 |
農地法第4条許可 農地法第5条許可 | ・一般住宅に転用する場合10万円程度 ・ 土地改良区意見書が必要なところは2~3万円アップします。(旧川内市) (*別途、土地改良区に5,000円+30円/㎡の転用負担金が要ります。) ・法人は2~3万円アップします。 |
農用地除外申請 | ・通常の場合10万円程度。 |
非農地証明 | ・通常の場合5万円程度。 |
農地法第3条の第1項の規定による届出 | ・通常の場合1万円程度。(3筆まで) ・筆数が多い場合、1筆に付き1,100円割増し。 |
手続き費用の概算が5万円を越える場合は、着手金として5万円お願いいたします。(内金に充当) ※ 別途登記費用が発生する場合があります。 (住所変更、名義変更、分筆、地目変更など ) |
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鹿児島県行政書士会会員
行政書士針山寛明事務所
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鹿児島県薩摩川内市東大小路町58番22号